資産調査とは、主に財産・不動産所有・有価証券・銀行預金などの調査が対象となります。
経営不振に陥った会社(個人)や詐欺目的で集金した資産を同系列会社や親族(知人・友人)などに移す資産隠しです。
これを防ぐには「仮処分」や「仮差押」という債権の保全処分が有効となります。
仮処分は、不動産の明渡し請求権や商品引渡し請求権など、金銭債権以外の債権を持つ債権者が債務者によって、それらが勝手に処分されない様に財産処分の禁止を求める手続きです。
仮差押は、貸金や手形などの金銭債権を債務者が民事訴訟の判決前または強制執行前に債務者の財産を仮に差し押さえる手続きの事です。
いずれも相手が勝手に財産を処分できないようにする手続きで、所轄の裁判所に対して申し立てを行います。
資産にも不動産・動産・有価証券・銀行預金など様々な種類がありますが、法的手続きを行うにしても資産の把握をしていなければなりません。
当社では、個人レベルで困難な隠れた資産・財産を個別化し鋭意調査致します。
資産調査でお悩みの方は、
お気軽にお問い合わせください。
契約の際は、探偵業法第7条書面および第8条1項2項(PDF)の書面の交付が必要となります。