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悪徳探偵の見分け方!
架空請求・詐欺メールにご注意を!

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架空請求・詐欺メールに注意

最近、東京都調査業協会会員を名乗りサイトの利用料金に関する架空請求が発生しております。 内容はおよそ下記の通りですので、ご参照下さい。

架空請求・詐欺メール内容−−−−−
弊社はサイト運営会社より依頼を受け、料金滞納者様の調査などを行っております。 現在、お客様がご使用の携帯端末より以前ご登録された[モバイル情報コンテンツ]の管理 会社様より弊社に[身辺調査依頼]が入りましたのでご報告させて頂きます。 無料期間中に 退会処理がとられていない為、登録状態のまま放置が続いております。 このまま放置されますと発信者端末電子名義認証を行い、電子消費者契約法に基づき、法 的措置を行う為の身辺調査に入らさせて頂きます。 調査了承後、後日回収機関により、調査費 回収費用 含めご自宅 お勤め先 第三者への満 額請求と変わる場合もございます。 身辺調査の開始・法的処置への移行の前に双方にとってより良い解決に向かう為、詳細の 確認、和解、相談等ご希望の方は翌営業日正午 までにお問い合わせ下さい。
※尚、本通知を最終通告とさせて頂きますのでご了承お願い致します。

ココマデ−−−−−−−−−−−−−

 

架空請求・詐欺メールの見分け方

全く身に覚えのない内容のメール
⇒全く身に覚えのないメールが来たら、まず架空請求(詐欺)メールを疑って下さい。

調査会社からの「第三者から身辺調査の依頼を受けた」などという内容のメール
⇒そもそも正当な調査会社はこのようなメールを消費者に送ることは致しません。

宛名がないメール
⇒重要なお知らせであるにもかかわらず受取人の宛名がありません。(送信者にはメールの受取人の特定ができていません。不特定多数の方に同様のメールを一斉送信で送っている証拠です。)

携帯電話からのメール
⇒正規の会社であれば、このような重要なご連絡を携帯電話からのメールでお知らせすることはありません。

抽象的な内容のメール
⇒本文には、具体的な内容が一切記載されていません。

最終通告という内容のメール
⇒何の前触れもなくいきなり最終通告ということはあり得ません。

「発信者端末電子名義認証」「電子消費者契約法」という言葉のあるメール
⇒架空請求(詐欺)メールには、「発信者端末電子名義認証を行い」」とか「電子消費者契約法に基づく」などという言葉がよく使われます。文中にこのような言葉があったら、間違いなく架空請求(詐欺)メールです。

「発信者端末電子名義認証」という言葉は、もっともらしい言葉ですが、一般には全く認知されていません。もし、その意味が、「端末の固体番号から所有者を特定する」などということであれば、それは、警察等が犯罪捜査などの際に必要な場合にのみ法的根拠に基づいた所定の手続きを経て可能なことであり、一般の事業者(もしくは個人)にはそのようなことはできません。
「発信者端末電子名義認証」などという言葉は、以前から、架空請求(詐欺)業者がよく使用する言葉ですが、一般の事業者(もしくは個人)が、端末の固体番号から所有者を特定するような行為を行えば、そのこと自体が犯罪となり、それを行った者は、法律で罰せられます。

 

「電子消費者契約法」とは、電子取引に関して、消費者と事業者の間の錯誤による様々なトラブルを防止することを目的とした法律です。パソコンやインターネットなどを通じて、消費者と事業者が取引を行う場合に、消費者側のパソコンの誤操作や、契約の成立時期などに関するトラブルを防止する為に、内容の確認、契約の承諾など、主に事業者側が、消費者に対して事前に講じなければならない措置を定めた法律です。電子契約について、事業者側が事前に必要な措置を講じていなかった場合、その契約は成立していないとみなされます。
「電子消費者契約法」には、事業者が消費者に対し、「法的措置を行う為の身辺調査」の根拠となるような条項はありません。つまり、本文中にあるような「電子消費者契約法に基づき、法的措置を行う為の身辺調査に入らせていただきます」などという事は有り得ません。

 

架空請求・詐欺メールへの対応

このようなメールが届いたら、実態のない業者からの架空請求(詐欺)メールですので、

1.絶対に返信・連絡はしないで下さい。
2.警察署もしくは消費者センターにお届け下さい。

※ 東京都調査業協会では、お寄せいただいた情報は警視庁に通報をしております。

--以上、東京都調査業協会HPから引用

 

(株)TMR特殊調査部 東京は「探偵業の業務の適正化に関する法律」を遵守し、以下の調査は致しません。
■差別に関する調査
■盗聴や盗撮など違法行為による調査 
■別れさせ工作など
■その他違法と思われる調査